2010年4月21日水曜日

女子ゴルフ 世界NO1オチョアが引退

ゴルフ女子世界ランキング1位のロレーナ・オチョア(メキシコ)が現役を引退するという記事がった。
理由は、昨年12月に結婚したので、家庭生活を優先するためとみられているとのことです。
ふと、女性の幸せって何だろう?って考えました。

オチョアは4年連続アメリカ女子ツアー年間最優秀選手であった選手ですが、
彼女が世界ランク1位になる前の1位が、アニカ・ソレンスタムです。

アイカ・ソレンスタムは58年ぶりに男子ツアーに参戦し、アメリカツアー72勝、生涯獲得賞金2000万ドルを超の歴代1位、賞金王になること8回・・・・、とっても強い選手でした。
2008年12月に惜しまれつつ引退。彼女も翌1月に再婚、9月に女の子を出産したのです。

ゴルフを世界NO1まで、突き詰めても、引退し、結婚・母になる。

ソレンスタムやオチョアは人生をどう考えているのでしょうか。
なにか寂しいかんじがするのは何故でしょうか?

これって、ゴルフのことですが、
女性の社会進出が進む昨今、企業はどう考えているでしょうか?
女性の能力を活用したいと考えている会社でも、女性の出産、結婚についてどれくらい配慮しているでしょうか?

何かひっかかるものがあります。

小金井カントリーの紹介

2010年4月13日火曜日

雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の手続き変更

4月1日より、雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の手続き取扱いが変更されました。

ポイントは2つ
①賃金台帳記載項目(休業手当100%支給の場合)について
 →休業手当を100%支給の場合でも、賃金台帳に休業手当項目記載が必要とする


②「教育訓練」の手続き厳格化
 
・『計画段階』で個人別の届出が必要
 →支給申請で使用している様式(様式第5号(3))に近似した書類提出が必要(様式第1号(3))

・計画届より人数が『減った』場合にも、届け出が必要となる

・『事業所内訓練』については、訓練日毎・各受講者毎に、レポート・アンケート等の書類が必要


なお、6月30日までは経過措置となっており、旧方式でも対応可能ですが、
詳細確認して下さいませ。


雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金
http://www.seepa.jp/u/stsr2/ch0021.html

雇用保険助成金一覧
http://www.seepa.jp/u/stsr2

2010年4月11日日曜日

3月から5月に働きすぎると損をする?

「3月から5月に働きすぎると損をする」から、あまり働かない!と言われました。

本当でしょうか?

これは、健康保険料、厚生年金保険料があがることを意味して発言しています。

確かに、4月~6月の給与に応じて、9月以降、1年間の健康保険料、厚生年金保険料が異なります。

この方の発言の前提は、「毎月控除される金額が増えて『損』」という考えです。

しかし、裏を返すと、「保険料があがる」ということは将来の「年金額」が増える!ということでもあります。

企業側からすると、厚生年金保険料、健康保険料を下げたいので、3~5月はあまり働かせたくない!というのは、その通りです。

労働者側としては、人により、考え方が異なるというところでしょう。

よって、必ずしも、3月から5月に働きすぎると損をする!とは言えませんので、あしからず。

2010年4月2日金曜日

雇用保険料率の改定 いつの給与から改定なの?

4月1日に改正雇用保険法が施行されました。
その中の1つ。
雇用保険料率が4月より変わります。

何人かに、「これって、いつの給与からなの?」と聞かれました。

それでは、労働者や会社からみて、いつ分の給与からかわるのでしょうか?
4月給与?5月給与?
厚生労働省の公開している資料
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html
には、これについての記載がありません。
ということで、役所に確認してみました。

まずは上記厚生労働省公開資料に記載されている部署に電話。
転送されること5回・・・。
一定の説明は受けましたが、監督署の方が実務は詳しいので
というらしいご説明を頂き・・・、
監督署の徴収課にも確認しました。

で、結論ですが、「明らかなものの場合、微妙な場合」で異なります。

明らかなもの
・例えば、給与が「末締、翌月20日払」の場合→5月20日給与から新保険料率が適応

微妙なもの
・例えば、給与が「20日締、25日払」の場合
 本来は
 →3月21日~31日は旧保険料率。4月1日~4月20日は新保険料率
   でも、計算が複雑になる。
 運用上は
 →3月分が11日、4月分が20日と4月分が多いので、4月25日から新保険料率適用でよい。
  また、会社の慣習で「規則的」に運用していれば問題ないということです。
 つまり、昔から5月給与から新保険料率を適応としている場合は、それでよい。
 今年は保険料率上がったから、5月から。保険料がさがったから4月。というのは認められないということです。
 妥当なところで、本事例の場合、4月分が20日、3月分が11日と、4月分が多いので、4月25日から新保険料率適用というのがベターでしょう。

この改正資料は、現場の人に対しては、情報が不足していると思いましたので、説明してみました。

※万が一の責任は負いかねますので、詳細は役所へ確認下さいませ。

2010年4月1日木曜日

Japanese golf culture(Most expensive golf course)

The Japanese golf culture is unique.
I tend to use it as a reception, and the Japanese likes good golf courses of service got ready in comparison with the many foreign countries.
By the way, the golf course where the first golf membership is high in Japan is Koganei Country club.
The seat price is 60,000,000 yen (about 600,000 dollars).