4月1日に改正雇用保険法が施行されました。
その中の1つ。
雇用保険料率が4月より変わります。
何人かに、「これって、いつの給与からなの?」と聞かれました。
それでは、労働者や会社からみて、いつ分の給与からかわるのでしょうか?
4月給与?5月給与?
厚生労働省の公開している資料
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html
には、これについての記載がありません。
ということで、役所に確認してみました。
まずは上記厚生労働省公開資料に記載されている部署に電話。
転送されること5回・・・。
一定の説明は受けましたが、監督署の方が実務は詳しいので
というらしいご説明を頂き・・・、
監督署の徴収課にも確認しました。
で、結論ですが、「明らかなものの場合、微妙な場合」で異なります。
明らかなもの
・例えば、給与が「末締、翌月20日払」の場合→5月20日給与から新保険料率が適応
微妙なもの
・例えば、給与が「20日締、25日払」の場合
本来は
→3月21日~31日は旧保険料率。4月1日~4月20日は新保険料率
でも、計算が複雑になる。
運用上は
→3月分が11日、4月分が20日と4月分が多いので、4月25日から新保険料率適用でよい。
また、会社の慣習で「規則的」に運用していれば問題ないということです。
つまり、昔から5月給与から新保険料率を適応としている場合は、それでよい。
今年は保険料率上がったから、5月から。保険料がさがったから4月。というのは認められないということです。
妥当なところで、本事例の場合、4月分が20日、3月分が11日と、4月分が多いので、4月25日から新保険料率適用というのがベターでしょう。
この改正資料は、現場の人に対しては、情報が不足していると思いましたので、説明してみました。
※万が一の責任は負いかねますので、詳細は役所へ確認下さいませ。
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