4月1日より、雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の手続き取扱いが変更されました。
ポイントは2つ
①賃金台帳記載項目(休業手当100%支給の場合)について
→休業手当を100%支給の場合でも、賃金台帳に休業手当項目記載が必要とする
②「教育訓練」の手続き厳格化
・『計画段階』で個人別の届出が必要
→支給申請で使用している様式(様式第5号(3))に近似した書類提出が必要(様式第1号(3))
・計画届より人数が『減った』場合にも、届け出が必要となる
・『事業所内訓練』については、訓練日毎・各受講者毎に、レポート・アンケート等の書類が必要
なお、6月30日までは経過措置となっており、旧方式でも対応可能ですが、
詳細確認して下さいませ。
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金
http://www.seepa.jp/u/stsr2/ch0021.html
雇用保険助成金一覧
http://www.seepa.jp/u/stsr2
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